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キャッシングの収入証明書が必要になる条件
2010年6月からキャッシングに対する「総量規制」という規制が行われることになりました。この総量規制によりキャッシング利用の上限額が年収の1/3までに制限されるようになりました。ただし、貸金業者ではない銀行が直接行うキャッシングは対象外など、やや複雑な部分もあります。ここでは、キャッシングの総量規制についてわかりやすく解説していきます。
キャッシング総量規制の概要
キャッシングにおける総量規制は2010年6月に適用された新たな規制です。概要を述べると
・すべての貸金業者の無担保ローン合計借入額が年収の1/3以下になるよう借入額の上限を設ける
・貸企業者1社から五十万円超の借入を行う場合には収入を証明する書類の提出が求められる
・全貸金業者からの借入枠合計が百万円を超える場合には収入を証明する書類の提出が求められる
(収入のない主婦の場合は配偶者収入を申告する必要がある)
・指定信用情報機関により顧客の借入情報が共有され、他社借入残高が把握されるようになる
総量規制の対象から外れるもの
この総量規制は「無担保ローン」ですので、担保がある「住宅ローン」や「自動車ローン」などは総量規制の対象外となります。
また、「銀行からの借入」については「貸金業者」からの借入ではないため「銀行によるキャッシング・カードローン」についてはこの総量規制の対象から外れることになります。(上記の規制が適用されない)
最後に「クレジットカード」についてですが「キャッシング枠」については総量規制の対象となりますが、「ショッピング枠」については対象外となっています。つまり、現金の借入については制限を受けますが、カードを使ったお買いものについては「年収の1/3まで」といった規制を受けることはありませんのでご安心ください。
総量規制と収入を証明する書類について(収入証明書)
総量規制により提出を求められる収入証明書については下記のようなものがあります。下記の内いずれか1つで大丈夫です。より多く借りたいという方は下記の中から最も収入が大きい書類を使うのがお勧めです。
・源泉徴収票
1年間(1月~12月)における給与の支払額や源泉徴収額などを証明する書類です。通常12月ごろに勤務先から発行されます。(その勤務先の所得のみとなります)
・給与支払明細書(給与明細)
直近の連続2カ月分が必要です。勤務先が公式に発行したもののコピーが必要です。2カ月連続分が必要になります。賞与がある場合はそれも含めることで年収に合算されます。
・納税通知書
住民税を納付し地得る自違いから納税者に対して送付される通知書です。毎月6月ごろに送付されます。自営業者の方や給与所得以外にも事業収入や不動産収入がある方向けです。
・所得証明書
住民票のある役所で請求することで発行されます。給与明細の他、所得申告が行われている場合はそれも含まれています。
・年金証書 or 年金通知書
日本年金機構より送付されています。1年刊の支払い予定額などを記載した書類です。
収入証明書(年収証明書)を送らなかったらどうなるの?
総量規制の実施前からキャッシングなどを利用しており、金融機関側からの収入証明書の送付依頼に応じなかった場合はどうなるのでしょうか?
基本的には今後のキャッシング利用ができなくなります。ただし、借入可能額が1社で50万円以下、全業者合計で100万円以下となる場合は不要です。
(もし借入枠が超えている場合は制限されることになります)
借入前に確認したい3つのこと
キャッシングやカードローンは、急な支出に対応できる一方で、返済期間が長くなるほど利息負担が増えます。申込前に、必要額・返済日・毎月返せる上限を確認しておきましょう。
- 借入額は必要最小限にする
- 返済総額と毎月の返済額を確認する
- 返済が苦しい場合は追加借入の前に相談窓口を確認する
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