分別の利益

分別の利益(ぶんべつのりえき)とは、保証人が持つ権利。債務に対して保証人が複数名いる場合、その債務額を全保証人の数で割った金額が保証上限となるという決まりのこと。たとえば300万円の債務があり、同債務に対して3名の保証人がいる場合、保証人1名あたりの保証上限額は100万円となる。

ただし、この分別の利益は契約書によって制限されている場合もある。特約において各保証人が全額を弁済するなどといった記載があれば、分別の利益は生じないとされる。

また、連帯保証人の場合はこれにかかわらず分別の利益は存在しない。

借入前に確認したい3つのこと

キャッシングやカードローンは、急な支出に対応できる一方で、返済期間が長くなるほど利息負担が増えます。申込前に、必要額・返済日・毎月返せる上限を確認しておきましょう。

  • 借入額は必要最小限にする
  • 返済総額と毎月の返済額を確認する
  • 返済が苦しい場合は追加借入の前に相談窓口を確認する

返済額を試算する生活費不足の確認順借入後の返済管理金融庁の相談窓口情報

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